令和3年度栃木県バドミントン協会総会の開催について
令和2年度栃木県協会総会は中止となりましたので、こちらに資料を掲載します。 行事予定表と併せてご確認ください。
協会役員(令和2~3年度)
名誉会長 | 遠井 稔男 |
顧問 | 近藤 満 |
会長 | 別井 晃 |
副会長 | 小林 幹夫 |
副会長 | 大島 喜代子 |
副会長 | 森田 昇 |
理事長 | 舘野 政男 |
副理事長 | 大島 正志 |
副理事長(高体連) | 遠井 努 |
事務局長 | 大島 真由美 |
常任理事 | 村上 幸一 |
常任理事 | 小川 民生 |
常任理事(レディース連) | 三富 久子 |
常任理事(実業団連) | 入江 久夫 |
常任理事(社クラブ連) | 田野 幸一 |
常任理事(中体連) | 北島 秀敏 |
常任理事(小学連) | 伊藤 毅人 |
会計(教職員連) | 猪瀬 祐香 |
監査 | 山崎 早苗 |
監査 | 恩田 三江子 |
理事(協会HP) | 谷口 光弘 |
理事 | 福田 芳子 |
理事 | 笠井 孝之 |
理事 | 千坂 篤史 |
理事 | 横塚 一弘 |
理事 | 芝田 英世 |
理事 | 木戸よし美 |
理事 | 刑部 節 |
協会規約
第一章 総則
第1条 名 称 本会は、栃木県バドミントン協会(略称 栃バド協)とする。
第2条 事務局 本会の事務局は、宇都宮市岩曽町606 宇都宮北高等学校内におく。
第二章 目的と事業
第3条 目 的 本会は、県内のバドミントン競技団体の中枢機関として、バドミントンの普及と発展を図り、各種の競技会に選手を派遣して研鑽を深め、競技力の向上に寄与することを目的とする。
第4条 事 業 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)各種競技会への参加
(2)各種競技会の開催ならびに協力
(3)競技の指導及び普及
(4)競技に関する調査、研究、資料の収集
(5)その他必要な事業
第三条 会員
第5条 資 格 本会の会員は、栃バド協を通じて日本バドミントン協会に登録した者であること。
第6条 加 入 本会に加入を希望する者は、毎年4月に所定の手続きををしなければならない。
第7条 脱 退 本会に加入後、第5条に該当する資格を失うか、年度をこえても登録を更新しない者は、本会を脱退したものとする。
第四条 役員
第8条 役 員 本会に次の役員をおく。
名誉会長 若干名
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理事 若干名
事務局長 1名
監査 2名
第9条 任 務
会長は本会を代表する。
副会長は会長を補佐する。
理事長は、総会の議決に従い会務を執行する。
副理事長は理事長を補佐する。
常任理事は総務・会計・審判・教科・広報の各部の会務と実業団連盟・社会人クラブ連盟・レディース連盟・教職員連盟・高体連・中体連・小学生連盟など各連盟と市町村協会が業務を分担する。
監査は会計を監査し、会計事務の処理に関して会計担当者に適切な助言を与える。
第10条 選 任 役員の選任は、総会において理事の中から互選する。
第11条 任 期 役員の任期は全て2年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員が生じ、補充の必要があって選任された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第五章 会議
第12条 会 議 本会の運営は次の会議を経て行う。
(1)総会
(2)常任理事会
(3)委員会
第13条 総 会 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月に会長が召集する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
第14条 構 成 総会の構成員は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事・事務局長・各組織の代表とする。
第15条 議 決 議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の際は会長の裁決とする。
第16条 議 題 総会においては次の諸項審議又は議決する。
(1)事業報告及び会計報告
(2)事業計画及び会計予算
(3)役員の選出
(4)規約の改廃
(5)その他
第17条 理事会 会務の円滑な執行を図るため、必要に応じて理事長は常任理事会を開催することができる。又、常任理事又は理事が必要なときは、開催を理事長に要請することができる。
第18条 委員会 各委員会は必要に応じて、担当常任理事が召集する。
第六章 会計
第19条 経 費 本会の経費は、加盟分担金・登録料・参加料・積立金・その他の収入をこれに充てる。
それぞれの経費の金額は別に定める。
第20条 年 度 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第七章 表彰
第21条 本会は、年度ごと(4月1日~3月31日)の表彰該当者を協議し、当該者がいる際には新年度本協会総会において、表彰するものとする。
第22条 表彰候補者は、下記の通りとする。
(1)本協会功労賞 本協会役員として長期間滞在する(した)者
(2)本協会会長賞 当該年度各種全国大会において優勝の実績を持つ者および各種国際大会において入賞の実績を持つ者
第八章 慶弔規程
第23条 本会役員に慶弔に関することが生じた場合は、次のとおりとする。
慶事 本会役員で、その都度協議し決定する。
弔事 付則のとおりとし、その他については本会役員でその都度協議し決定する。
「付則」
弔事について
本会役員(名誉会長・会長・副会長・理事長・副理事長・会計・会計監査)および常任理事に関係する弔事は、以下のとおり対応する。
○本人の場合
生花(又はこれに該当するもの) 香典(5万円)
○以下に該当する場合
生花(又はこれに該当するもの) 香典(1万円)
(本人の)
・配偶者
・実父母(同居の義父母を含む)
・子
○その他に該当する場合は、香典(1万円)と定める
○県内旧役員および県外各都道府県協会役員等に弔事があった場合は、本会役員でその都度協議し決定する
第九章 行事開催規程
第24条 大会・講習会・研修会等各種行事を開催する場合は、次のとおりとする。
(1)開催について
○主催(主管)が本会または各連盟の場合
各連盟ごとに責任を持って保険加入や参加料の徴収と決算および運営までを行うこととする。
○本会・各連盟主催(主管)以外の行事(講習会・研修会・その他すべてのバドミントン行事を含む)の場合
行事開催1ヶ月前までに、必ず実施申請書と開催要項を本協会あてに提出し、許可取得することとする。
(2)指導者・講師依頼について
○指導者・講師の依頼について
中央競技団体または企業等への講師・指導者等派遣依頼は、かならず本協会に申請すること。
本会は主催者からの申請を受け、講師について協議し、許可する場合は、本協会より申請手続を行うものとする。
(3)参加料・受講料について
○参加料または講習料を徴収する場合は、決算書を本会あて提出することとする。
付 則
本規約は昭和27年7月1日より施行する。
本規約は昭和51年4月1日より施行する。
本規約は平成 8年4月1日より施行する。
本規約は平成16年4月1日より施行する。
本規約は平成20年4月1日より施行する。
本規約は平成26年4月1日より施行する。
本規約は平成28年4月1日より施行する。
本規約は平成30年4月1日より施行する。