令和4~5年度 栃木県バドミントン協会役員
役 職 | 氏 名 | 選出団体 |
名誉会長 | 別井 晃 | 栃木県バドミントン協会 |
会 長 | 森田 曻 | 栃木県バドミントン協会 |
副会長 | 小林 幹夫 | 栃木県バドミントン協会 |
副会長 | 大島喜代子 | 栃木県バドミントン協会 |
理事長 | 舘野 政男 | 栃木県バドミントン協会 |
副理事長 | 大島 正志 | 栃木県バドミントン協会・教職員連盟 |
副理事長 | 遠井 努 | 栃木県バドミントン協会 |
事務局長 | 大島真由美 | 栃木県バドミントン協会 |
常任理事 | 村上 幸一 | 栃木県バドミントン協会 |
常任理事 | 小川 民生 | 栃木県バドミントン協会 |
常任理事 | 福田 芳子 | 栃木県レディースバドミントン連盟 |
常任理事 | 入江 久夫 | 栃木県実業団バドミントン連盟 |
常任理事 | 田野 幸一 | 栃木県社会人クラブバドミントン連盟 |
常任理事 | 千坂 篤史 | 栃木県高体連バドミントン専門部 |
常任理事 | 北島 秀敏 | 栃木県中体連バドミントン専門部 |
常任理事 | 伊藤 毅人 | 栃木県小学生バドミントン連盟 |
監 査 | 山崎 早苗 | 栃木県バドミントン協会 |
監 査 | 恩田三江子 | 栃木県バドミントン協会 |
理事 | 谷口 光弘 | 栃木県社会人クラブバドミントン連盟 |
理事 | 飯田 一美 | 栃木県レディースバドミントン連盟 |
理事 | 笠井 孝之 | 栃木県実業団バドミントン連盟 |
理事 | 大堀 新 | 栃木県高校体育連盟バドミントン専門部 |
理事 | 加藤 好伸 | 栃木県中学校体育連盟バドミントン専門部 |
理事 | 芝田 英世 | 栃木県小学生バドミントン連盟 |
理事 | 星野よし美 | 栃木県学生バドミントン連盟 |
理事 | 刑部 節 | 栃木国体バドミントン競技開催市代表 |
関東連盟役員 副会長 別井 晃 理 事 舘野 政男
理 事 大島 正志 審判部 遠井 努
栃木県バドミントン協会規約
第一章 総 則
第1条 名 称 本会は、栃木県バドミントン協会(略称 栃バド協)とする。
第2条 事務局 本会の事務局は、宇都宮市岩曽町606番地宇都宮北高等学校内におく。
第二章 目的と事業
第3条 目 的 本会は、県内のバドミントン競技団体の中枢機関として、バドミントンの普及と発展を図り、各種の競技会に選手を派遣して研鑚を深め、競技力向上に寄与することを目的とする。
第4条 事 業 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)各種競技会への参加 (2)各種競技会の開催ならびに協力
(3)競技の指導及び普及 (4)競技に関する調査、研究、資料の収集
(5)その他必要な事業
第三章 会 員
第5条 資 格 本会の会員は、日本バドミントン協会および本県協会に登録した者であること。
第6条 加 入 本会に加入を希望する者は、随時所定の手続きをしなければならない。
第7条 脱 退 本会に加入後、第5条に該当する資格を失うか、年度をこえても登録を更新しない者は、本会を脱退したものとする。
第四章 役 員
第8条 役 員 本会に次の役員をおく。
名誉会長 若干名 会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名
副理事長 若干名 常任理事 若干名 理事 若干名 事務局長 1名 監査 2名
第9条 任 務 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐する。理事長は、総会の議決に従い会務を執行する。副理事長は理事長を補佐する。常任理事は総務・会計・審判・強化・広報の各部の会務と実業団連盟・社会人クラブ連盟・レディース連盟・教職員連盟・学生連盟・高体連・中体連・小学生連盟など各連盟と市町村協会が業務を分担する。監査は会計を監査し、会計事務の処理に関して会計担当者に適切な助言を与える。
第10条 選 任 役員の選任は、総会において理事の中から互選する。
第11条 任 期 役員の任期は全て2年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員が生じ、補充の必要があって選任された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
第五章 会 議
第12条 会 議 本会の運営は次の会議を経て行う。
(1)総会 (2)常任理事会 (3)委員会
第13条 総 会 総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月に会長が召集する。臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
第14条 構 成 総会の構成員は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事・事務局長・各組織の代表とする。
第15条 議 決 議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の際は会長の裁決とする。
第16条 議 題 総会においては次の諸項審議又は議決する。
(1)事業報告及び会計決算 (2)事業計画及び会計予算 (3)役員の選出
(4)規約の改廃 (5)その他
第17条 理事会 会務の円滑な執行を図るため、必要に応じて理事長は常任理事会を開催することができる。又、常任理事又は理事が必要なときは、開催を理事長に要請することができる。
第18条 委員会 各委員会は必要に応じて、担当常任理事、が召集する。
第六章 会 計
第19条 経 費 本会の経費は、加盟分担金・登録料・参加料・積立金・その他の収入をこれに当てる。それぞれの経費の金額は別に定める。
第20条 年 度 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
第七章 表 彰
第21条 本会は、年度ごと(4月1日~3月31日)の表彰該当者を協議し、該当者がいる際には新年度本協会総会において、表彰するものとする。
第22条 表彰候補者は、下記のとおりとする。
(1)本協会功労賞 本協会役員として長期間在任する(した)者
(2)本協会会長賞 当該年度各種全国大会において優勝の実績を持つ者および各種国際大会において入賞の実績を持つ者
第八章 慶弔規程
第23条 本会役員に慶弔に関することが生じた場合は、次のとおりとする。
慶事 本会役員で、その都度協議し決定する。
弔事 付則のとおりとし、その他については本会役員でその都度協議し決定する。
「付則」
弔事ついて
本会役員(名誉会長・会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・会計・会計監査)および常任理事に関係する弔事は、以下のとおり対応する。
○本人の場合 生花(又はこれに該当するもの)
香典(5万円)
○以下に該当する場合 生花(またはこれに該当するもの)
香典(1万円)
(本人の)
・配偶者
・実父母(同居の義父母を含む)
・子
○その他に該当する場合は、香典(1万円)と定める。
○県内旧役員および県外各都道府県協会役員等に弔事があった場合は、本会役員でその都度協議し決定する。
第九章 行事開催規程
第24条 大会・講習会・研修会等各種行事を開催する場合は、次のとおりとする。
(1)開催について
○主催(主管)が本会または各連盟の場合
各連盟ごとに責任を持って保険加入や参加料の徴収と決算および運営までを行うこととする。
○本会・各連盟主催(主管)以外の行事(講習会・研修会・その他すべてのバドミントン行事を含む)の場合
行事開催1ヶ月前までに、必ず実施申請書と開催要項を本協会あてに提出し、許可取得することとする。
(2)指導者・講師依頼について
○指導者・講師の依頼について
中央競技団体または企業等への講師・指導者等派遣依頼は、かならず本協会に申請すること。本会は主催者からの申請を受け、講師について協議し、許可する場合は、本協会より申請手続きを行うものとする。
(3)参加料・講習料について
○参加料または講習料を徴収する場合は、決算書を本会あて提出することとする。
付 則
本規約は昭和27年 7月21日より施行する。
本規約は昭和51年 4月 1日より施行する。
本規約は平成 8年 4月 1日より施行する。
本規約は平成16年 4月 1日より施行する。
本規約は平成20年 4月 1日より施行する。
本規約は平成26年 4月 1日より施行する。
本規約は平成28年 4月 1日より施行する。
本規約は平成30年 4月 1日より施行する。
栃木県バドミントン協会主催大会参加における個人情報 及び肖像権に関わる取り扱いについて
栃木県バドミントン協会は、本連盟主催大会への参加申込書等を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおりに対応します。 1 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い (1) 大会プログラムに掲載されることがあります。 (2) 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 (3) 競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 2 競技結果(記録)等の取り扱い (1) 本協会の報道・記録係を通じて公開されます。 (2) 認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 (3) 大会プログラム掲載の個人情報とともに、大会報告書に掲載されることがあります。 (4) 本協会発刊「年報」等に掲載されることがあります。 (5) 優勝及び上位入賞結果(記録)等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあります。 3 肖像権に関する取り扱い (1) 認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・報告書及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 (2) 認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。 また、DVD等に編集され、配布されることがあります。 (3)本協会発刊「年報」に写真が掲載されることがあります。 (4)この他、栃木県バドミントン協会の許可にもとづき、記念写真等が販売されることがあります。 4 栃木県バドミントン協会の対応について (1) 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 (2) 参加申込書の提出により、上記の取り扱いに関する承諾をいただいたものとして対応させていただきます。 (3) 個人情報等の掲載または公開等に関しての質問は、栃木県バドミントン協会事務局までご連絡ください。
連絡・問い合わせ先
栃木県バドミントン協会事務局(大島真由美)
080-9510-0497
参加申込み方法
※個人情報の取り扱いに関して
大会参加に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用することはありません。(詳しくは、別紙「栃木県バドミントン協会主催大会参加における個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」を参照してください。)
☆協会主催大会の担当者(チーフ)は、大会要項に上記の文面を必ず入れるようお願いします。
☆各連盟主催大会についても、「栃木県バドミントン協会主催大会参加における個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に基づき、上記文面(※個人情報の取り扱いに関して)を大会要項に入れてください。
○大会要項等への追加記載事項について
個人情報に関する記載と同様に、保険加入に関する内容を記載するとともに、緊急時の対応についても主催団体側で充分検討して大会開催するようお願いいたします。
(記載例)
「本大会へのエントリーに際し、出場者または出場チームの責任において、保険加入をしてください。大会での怪我等については応急処置のみとし、主催側での保障はできませんので、あらかじめご承知おきください。」
栃木県バドミントン協会倫理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県バドミントン協会(以下、「本会」という。)の組織運営、諸事業の推進に関わる全ての関係者が、本会の社会的使命と役割を自覚し、本会の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本会に対する社会的な信頼を確保するために倫理に関する基本となるべき事項を定める。
(適用範囲)
第2条 本規程において、規律の対象となる者は、役員、名誉会長等、委員会委員及び職員(以下、「役職員等」という。)並びに本会諸制度に基づき登録を行っている者(以下、「登録者」という。)とする。
(基本的責務)
第3条 本会の役職員等及び登録者等は、関係法令、関係規程等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
(遵守事項)
第4条 役職員等及び登録者等は、暴力、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別及びドーピング等薬物乱用などの不適切な行為を絶対に行ってはならない。
2 役職員等及び登録者等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3 役職員等及び登録者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
4 役職員等及び登録者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
5 役職員等及び登録者等は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
6 役職員等及び登録者等は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持てはならない。
(違反による処分等)
第5条 役職員等及び登録者等が、第4条の遵守事項に違反する行為を行ったおそれがあるときは、理事会は直ちに調査を開始し、その結果、当該役職員等及び登録者等に本規程に違反する行為があったと認められる場合は、以下に定める方法により相当の処分をするものとする。
(1) 役職員等解任については、当事者の弁明に機会を設けるとともに、倫理委員会(理事会)の意見を聴取したうえで理事会の決議によるものとする。
(2) 登録者等については、当事者に弁明の機会を設けるとともに、倫理委員会(理事会)の意見を聴取したうえ、除名、登録抹消、競技会への出場停止、指導停止、注意などの処分をするものとし、理事会の決議によるものとする。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。